緊縮財政の悪弊がJリート保有者にも迫りくる

欧米諸国などでは、個人事業主や企業が支払う不動産賃貸料に手厚い保証をし始めています。
なにしろ、売上が急減している中、家賃を支払えずに倒産、廃業するようなことになれば、新型コロナ渦が去っても経済は元に戻らないという危惧があるからです。
各国の対応事例
(アメリカ)
個人や企業が家賃を滞納しても、120日間は延滞料を徴収できないことと定めました。また、家賃の支払いを受けられなくなった家主が物件のローンを払えなくても60日間は金融機関からの差し押さえがなされない旨、規定しています。
個人や企業が家賃を滞納しても、120日間は延滞料を徴収できないことと定めました。また、家賃の支払いを受けられなくなった家主が物件のローンを払えなくても60日間は金融機関からの差し押さえがなされない旨、規定しています。
(イギリス)
6月末まで、家賃の未払いによる退去要請を禁止しました。
6月末まで、家賃の未払いによる退去要請を禁止しました。
(ドイツ)
家賃の滞納による解約を禁止し、4~6月までの家賃に限定されますが、2年間支払いを猶予することができるよう定めています。
家賃の滞納による解約を禁止し、4~6月までの家賃に限定されますが、2年間支払いを猶予することができるよう定めています。
(オーストラリア)
家賃滞納による契約終了、家賃未払いによる延滞利息の徴収を禁止する方針です。
家賃滞納による契約終了、家賃未払いによる延滞利息の徴収を禁止する方針です。
かたや日本の対応は・・・
さて、日本はどのような対応をしているのでしょうか。
国土交通省は新型コロナウィルスの影響で家賃の支払いが難しい事業者に対し、不動産オーナーは支払いの猶予に応じるなど柔軟に対応するよう要請しました。
あくまで要請です。なんの法的拘束力もありません。
また、菅官房長官は家賃引き下げや支払い猶予に応じた賃貸業者の固定資産税を最大で全額免除する方針であると発表しました。
しょぼすぎ・・・。
法的拘束力がなければ退去を強制することもできます。追い出された事業者はコロナが去っても再起不能、あるいは再起のために余計な時間がかかってしまいます。
Jリートとて例外にあらず
Jリートも不動産を保有し、テナントから家賃をもらって運営しているのですから、なんら変わるところはありません。
違うとすれば、資産が分散されているために、リスクが小さいことくらいでしょうか。
それにしても欧米諸国と経済認識、危機意識が違い過ぎて驚かされます。財政規律が厳しいEU諸国にあっても、今は財政均衡よりも生命はもとより、企業の生き残りを優先しているというのに・・・。
自己責任などという言葉とともに日本は冷たい国になってしまっています。つぶれる会社はつぶれてしまってかまわないとでもいうのでしょうか?いや、そうに違いありません。
元号は「令和」ではなく「冷和」に変えたほうがよいでしょう。
根底にある元凶要因
この後に及んで、プライマリーバランス黒字化目標を堅持すると発言する麻生財務大臣の頭の中はいったいどうなっているのか首が360度回りそうです。
貧すれば鈍す、これを如実に語るのは、公共事業費の推移です。

(出所:社会実情データ図録)
日本に目を転じればデフレが本格化した1990年代後半以降の落ち込みが著しい。というよりも公共事業を減らし続けたことがデフレの要因に違いないのです。
一刻も早い方向転換が求められています。
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