民法改正(連帯債務者一人への免除・時効完成)

連帯債務者A、B、Cがそれぞれの内部的な負担は等しいものと合意(まあ、ひとり100万円ずつ負担しようと債務者側で勝手に合意すること)して、債権者Dに300万円の連帯債務を負っていたとします。
このとき、債権者DがAに対してのみ債務を免除したとします。
| 現行民法での考え方
この場合、現行民法ではAの負担部分である100万円を限度として、BとCの債権も消滅します。Aは勘弁してやるけどBとCは駄目だ、とDが考えていてもBもCも免除されてしまうということです。
しかしながら、債権者Dの真意は連帯債務者Aに対してはもはや請求しないということであり、他の連帯債務者B、Cにまで債務を免除するという意思はないものと考えるのが妥当であると考えられます。
| 改正民法の対応
そこで改正民法では債権者Dがした連帯債務者Aへの債務免除の効力は、B、Cには及ばないこととしました。
しかし、A、B、C間における求償関係は残ることとし、Cが300万円を支払えば、CはAとBにそれぞれ100万円ずつ求償できます。(現行民法ではCが200万円を支払えば、Bに対してのみ100万円を求償できます。)
時効の効力においても同じ考え方を採用し、Aに時効が完成しても、B、Cには時効の効力は発生しないこととしました。
私は法律家でないため、上記内容の正確性について保証できません。
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